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経営業務の管理責任者に準ずる地位について

経営業務の管理責任者となれる者として「経営業務の管理責任者に準ずる地位」としての経験というものがあります。

 

事業の承継や新たに事業を始める場合などにおいて経営経験がなかったとしても「経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人であれば取締役に次ぐ職制上の地位、個人事業者であれば本人に次ぐ地位)」として経営業務を補佐した経験が7年あると認められれば経営業務の管理責任者となることができます。

法人の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは

法人の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、概ね大企業(資本金1億円以上かつ従業員300人以上)の取締役に次ぐ地位にあって役員を補佐した経験を指します。

 

具体的には経営部門の取締役に次ぐ地位(営業部長、工事部長など建設業と直接関係のある部署の長をいい、建設業と直接関わりのない部署は該当しません)にある者が該当します。

 

証明書類として組織図や辞令などが必要になります。

個人事業者の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは

個人事業者の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、事業主の死亡などにより廃業となってしまうのを救済するためのもので、配偶者または子息に限って認められます。

 

証明書類として事業専従者として名前の記載のある確定申告書などが必要になりますので普段から専従者として給与の支払いをしておくなどの対策をしておく必要があります。

 

またこの場合には経営業務の管理責任者となることができるのは事業主がもっていた業種のみになります。

事業承継対策をしておきましょう

上述のように経営業務の補佐経験7年で経営業務の管理責任者となることができますが、証明が大変だったりしますので普段から経営業務の管理責任者を育てておくことを推奨します。

 

許可が取得できないケースのほとんどが経営業務の管理責任者となれる方がいない場合ですので前もって育てておけば安心です。

 

法人であれば将来的に事業を継ぐ可能性のある人については役員にいれておく、個人であれば支配人として登記をしておいたり、法人化して役員にいれておくことでいざというときに経営業務の管理責任者を欠くような状況を回避できます。

私がサポートいたします!

建設業許可と経営業務の管理責任者

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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