建設業許可の許可後にも手続きが必要です。
建設業の許可が下りたらそれで終わりというわけではありません。定期的な手続きや各種変更の手続きが必要です。
許可標識の掲示
建設業の許可を受けた許可業者は営業所及び建設工事の現場ごとに許可票を掲示しなければなりません。大体専門の業者さんが作成されるでしょうから問題無いと思いますがサイズ(営業所縦35cm以上、横r40cm以上、現場縦25cm以上、横35cm以上)に決まりがあります。
主任技術者、監理技術者を現場に配置しなけばなりません。
建設業の許可を受けた許可業者は建設工事現場における建設工事の施工技術上の管理責任者として主任技術者(一般建設業の専任技術者となれる者)を置かなければなりません。特定建設業の場合は監理技術者(特定建設業の専任技術者となれる者)を置かなければなりません。また一定の要件に該当する工事については現場専属である必要がありますので注意が必要です。
営業年度終了報告書の提出
毎営業年度終了後4ヶ月以内にその年の該当工事の内容や財務状況を届出る必要があります。これを提出していない場合には許可の更新ができないので毎年きちんと提出しておきましょう。
各種変更届
商号、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更がある場合にはその都度変更の届を提出しなければなりません。場合によっては変更するための証明資料が多数必要になる場合があります。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。