労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間の拡大
特別加入の新規加入、業務内容などの変更、脱退の手続きにおいて、これまで14日以内の手続きであったものが、平成26年10月1日から30日以内に変更されました。例えば新規加入手続きで「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」が適用日となります。
平成26年11月1日から加入したい場合→平成26年10月 2日から10月31日まで(30日間)
平成26年11月1日から業務内容などを変更したい場合→平成26年10月 2日から10月31日まで(30日間)
平成26年11月1日で脱退したい場合→平成26年10月 3日から11月 1日まで(30日間)
給付基礎日額変更の事前申請
労災保険に特別加入している人に翌年度適用される給付基礎日額を変更するための申請を3月2日から3月31日までの30日間の間に手続きができるようになりました。給付基礎日額の変更は、年度更新期間(平成27年6月1日から7月10日まで)にも行うことができますが、平成27年4月1日から申告書提出日までの間に万が一被災した場合、平成27年度には給付基礎日額を変更することができないという取扱いになります。そのため、給付基礎日額の変更を検討している場合はこの事前申請を利用する必要があります。
平成27年度から給付基礎日額を変更したい場合 →平成27年 3月 2日から3月31日まで(30日間)
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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