請負契約に関して誠実性があることとは
会社の場合は会社・役員・営業所の代表者、個人事業の場合は本人・支配人が請負契約につき不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでない者である必要があります。
不正な行為・不誠実な行為とは
不正な行為とは、請負契約締結・履行の際に詐欺・強迫・横領など法律に違反する行為を言い、不誠実な行為とは、工事内容・工期・損害の負担などにつき契約に違反する行為を言います。
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けてから5年経過しない者は、誠実性がない者として扱われ、許可を受けることができません。
暴力団との関係
暴力団の構成員、実質的な経営が暴力団によってなされている場合も建設業許可を受けることはできません。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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