建築一式工事
建設業許可の問い合わせで建築一式工事の許可を取得したいとうものが多いです。
建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建物建築、増築工事など)」と説明されていますがこれだけだと良くわかりませんね。
新築や増築ならなんでもいいのかというようにも読めてしまいますが、実際には新築工事くらいしか該当せず、リフォーム工事はまず建築一式工事とはされません。
また建築一式工事は施工そのものというよりも各業者間の調整役といった感じであり元請である必要があります。
現実的には元請けの建物新築工事くらいしか建築一式工事に該当するものがないといった感じです。
※絶対に他のものが該当しないというわけではありません。
建築一式工事をもっていれば他の許可は必要ない?
「一式」という名前で誤解を受けやすいのでしょうが、建築一式の許可を持っていても他の専門工事を受注することはできません。
建築一式工事のイメージとしては大規模工事の指揮役ができる(各専門工事はそれぞれの専門業者にまかす)という感じです。
大工工事を受けるのであれば大工工事の許可が必要になりますし、管工事を受けるのであれば管工事の許可が必要になります。
自ら受注した一式工事の中の工事であれば専門工事に該当するものであっても施工することができますが、その場合には該当する専門工事の主任技術者の要件を満たす者を置く必要があります。置くことができない場合にはその部分は専門工事の許可業者に下請けに出す必要があります。
建築一式工事の許可要件(経営業務の管理責任者、専任技術者)
経営業務の管理責任者について
他業種と同じで同業種5年以上又は他業種6年以上の経営経験が必要です。
専任技術者
【一般建設業】
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者(※3)
【特定建設業】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
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