建設業許可が必要な工事
元請、下請に関わらず一定以上の工事を受注するには建設業許可が必要です!建設業許可を受けずに建設業の営業をしてしまうと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等の厳しい罰則が課せられます!
許可が必要な工事は下記のとおりです。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(※税込金額)
- 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要部分が木造で1/2以上を住居の用に供するもの)
建築一式工事以外の場合
- 工事1件の請負代金が500万円未満の工事(※税込金額)
また浄化槽の設置工事、 解体工事、電気工事等を行う場合には建設業の許可とは別に事業者登録が必要な場合があります。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
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