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東京都・神奈川県限定 無料出張相談実施中!

新しく建設業の許可が所得したい・・・うちは許可が取れるの?
そのような時は是非ご相談ください。お忙しい事業者様に代わりこちらから伺います。

  • 新しく建設業許可が取りたい
  • 建設業許可取得には色々要件があるって聞いたけど、うちは許可がとれるの?
  • 元請さんから建設業許可を取れと言われている
  • 自分で申請しようとしたけど、書類が多くて面倒。一式面倒見てくれるところを探している
  • 仕事が忙しくて手が回らない
  • 業種を追加したい
  • 一般から特定に変更したい
  • 決算後の届出をお願いしたい
  • 公共工事の入札に参加したい

まずはご相談ください。

地域密着だからできる充実したサービス

当事務所では業務対応地域を東京都と神奈川県に限定しております。直接お客様の声を聞き、個別事案に沿ったサービスを提供すべくあえて地域を限定させていただいております。そのことでより地域の方々により良いサービスの提供が可能となっております。

ご相談は完全無料の出張サービス

役所から建設業許可の手引きをもらってきたけどたくさん書類を作らなければならないし、添付する資料も何を準備すればよいか・・・
初めて許可を申請する場合には何から手をつけてよいのか分からないことばかりです。そんな時は是非出張無料サービスをご利用ください。
必要な書類等はお客様によって様々です。何が必要でどれを取り寄せればよいか等、個別事案に沿ったご提案を致します。

事前の御見積書ご提示で明朗会計

ご相談頂いた後、ご依頼を受ける前に御見積を発行致します。既に状況を確認したうえでの御見積ですので後から追加費用をご請求することはございませんので、ご安心ください。

正確・迅速な対応で申請までフォロー

ご依頼頂いた後は書類作製から申請まで迅速な対応を致します。せっかくお客様に必要書類を準備頂いたのにこちらの作業で滞っていてはご依頼頂いた価値がありません。お客様の貴重な時間を大切にし、責任を持って対応致します。

建設業許可を受けるメリット

大きな工事金額の受注が可能

建設業許可を受けなくてもできる工事

建築一式工事
以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含)
建築一式工事で右の
いずれかに該当する
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

上記の表に該当する工事を請負う場合には建設業許可は必要ありませんが、逆に言えば大きな金額の受注は出来ないということになります。工事金額に制限があるということはせっかくの受注機会を逃してします可能性があります。
仕事の幅を拡げるためにはやはり許可を取得しておいたほうがよろしいでしょう。

社会的信用度がアップ

厳しい要件をクリアして建設業許可を取得している業者とそうでない業者ではやはり社会的な信用度が違います。すぐに大きな金額の工事を受注する予定がなくても、許可要件を満たしているのであればぜひとも許可取得すべきでしょう。

公共工事の入札参加が可能

公共工事の入札に参加する場合には建設業許可を取得し、そのうえで経営事項審査を受ける必要があります。経営事項審査を受けるには建設業許可を取得していることが前提となっております。

会社設立・建設業に関連する許認可もお任せください!

これまで建設業を営まれている方はもちろん、これから新たに独立される方もお任せください。

会社設立

個人事業から法人に変更される方、独立し会社設立される方、当事務所では会社設立から建設業許可までトータルでサポート致します。また、同時にお申込みいただく場合にはお得な割引を実施しております。

建設業に関連する許可

建設業に関連する許可、例えば宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録等も併せてサポート致しますので、まとめてご相談ください。

独自のネットワークで経営をトータルサポート

事業を営んでゆくなかで、会計記帳、決算、社会保険手続き等様々な手続きが必要となります。その時々に応じて提携の税理士、社会保険労務士、司法書士ご紹介致します。
当事務所を窓口にワンストップサービスをご提供いたします。

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