現場専任の技術者を配置しなければならない場合があります。
公共性のある工事では、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
現場専任であることが求められますので当該現場の工期の間は他の現場の技術者となることができません。これは元請・下請にかかわりなく配置しなければなりません。
また営業所の専任技術者は現場専任の技術者になることができません。
公共性のある工事とは?
公共性のある工事とは
- 国、地方公共団体の発注する工事
- 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
- 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事等
を言います。公共工事のことではありませんの。民間工事も含まれます。
実際には個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。
配置技術者の資格について
現場に配置する技術者はだれでもいいというわけではありません。
特定建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が4,000 万円(建築一式工事は6,000 万円)以上 となる場合には、特定建設業の許可基準を満たす技術者を、それ以外の場合には一般建設業の許可基準を満たす技術者を配置する必要があります。
また、配置する技術者等は直接かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。