千葉県で建設業許可をとるなら!

個人情報の削除や許可申請書の簡素化などの変更があります。

主な変更点は下記の通りです。

 

@役員の範囲が拡大され取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等が追加されることに伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」が「役員等」とされます。

 

A個人情報の含まれる書類(職歴や学歴、生年月日や住所の含まれる書類)が閲覧対象から除外されます。

 

B許可申請書の役員等の生年月日や住所の記載の削除、職歴の記載は経営業務の管理責任者のみ必要、財務諸表への記載を要する資産の基準の緩和などの変更があります。

 

C大臣許可の申請時に従たる営業所のある都道府県の数分の写しが不要になります。

 

D一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件が見直されいくつかの検定試験が主任技術者の要件に加算または削除されました。

 

E経営事項審査の見直し(既報のとおり)

 

F施工体制台帳の記載事項がいくつか追加されます。

 

他にもいくつかの改正事項がありますが大体こんなところでしょうか。より詳しくは国土交通省の報道資料をご参照ください。

私がサポートいたします!

建設業法施行規則の一部改正

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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