千葉県で建設業許可をとるなら!

土木一式工事

土木一式工事は建築一式工事と同様に「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)」とされています。

 

具体的には、地下鉄、ダム、空港、トンネル、道路、鉄道軌道、堤防、橋梁、宅地造成等の工事が該当します。比較的大規模な工事が対象で、基本的には元請工事のみが該当します。(全てが該当しないというわけではありませんが、一般的には元請工事のみが該当すると考えていただいて結構です。)

 

一式工事に該当するか否かは個別の工事毎に判断されます。例えば1000万円以上なら一式工事に該当するといった明確な基準がないため注意が必要です。

土木一式工事をもっていても他の許可が必要な場合があります。

似たような工事であっても上水道本管のみを敷設する工事は、配水等の施設を築造する工事に該当するので、水道施設工事業になる、団地の開発などで複数の工事(配水管の設置などの管工事)が組み合わされている場合は土木一式工事になりますが、整地などの粗造成のみを施工するだけの場合はとび・土工コンクリート工事に該当するなど他の業種に分類されるようなことがあります。

 

上記のような場合には土木一式工事の許可だけを持っていても施工することはできません。土木一式工事もイメージとしては大規模工事の指揮役(各専門工事はそれぞれの専門業者にまかす)です。建築一式工事の場合と同様に土木一式の許可を持っていても他の専門工事を受注することはできす、専門工事を受注するにはその業種の許可を取得する必要があります。

 

土木一式工事の許可が取得できる状況であれば関連する業種についても取得できる可能性が高いと思いますので取得できる業種については所得しておいたほうがいいでしょう。

私がサポートいたします!

土木一式

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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