電気工事業の登録について
電気工事を自ら施工するには電気工事業の登録が必要です。
これは建設業の許可とは別の法律によるものですので建設業の電気工事業の許可を持っていたとしても登録する必要があります。
電気工事業の登録先
電気工事業の登録はいくつかに区分されています。工事の内容と建設業許可の有無によって下記のように分かれています。
電気工事業の種類
電気工事業の登録はいくつかに区分されています。工事の内容と建設業許可の有無によって下記のように分かれています。
電気工事業者の種類 | 建設業許可の有無 | 工事内容 | 備考 |
---|---|---|---|
登録電気工事業者 | なし |
一般電気工作物 |
5年毎の更新が必要 |
みなし登録電気工事業者 | あり |
一般電気工作物 |
更新不要 |
通知電気工事業 | なし | 自家用電気工作物 | 5年毎の更新が必要 |
みなし通知電気工事業 | あり | 自家用電気工作物 |
更新不要 |
※一般用電気工作物
電力会社から600V以下で受電する電気工作物(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
※自家用電気工作物(受電電力容量が50kW以上500kW未満)
電力会社から600V超で受電する電気工作物(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
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