千葉県で建設業許可をとるなら!

産業廃棄物の収集運搬について

建設業ではつきものの建設廃材などの産業廃棄物の処理には多くの規制があり、産業廃棄物処分業許可、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場合があります。

産廃の収集運搬を委託された場合

建設業の許可と産廃の処理を考えた場合、処分業そのものよりも収集運搬業との関係が重要かと思います。

 

収集運搬業の許可が必要になるのは排出事業者から委託を受けた収集運搬業者(有償・無償を問わず再生利用しないものを業として取り扱う場合)です。

 

再生利用するもの
くず鉄、空き瓶類など再生利用を目的とするもの
排出事業者自ら処理する場合

 

には許可は不要です。

 

元請自らが収集運搬する場合には排出事業者自ら処理する場合に該当し許可は不要ですが、下請業者が行う場合には許可が必要になります。

 

解体工事等を行う場合はこちらの許可も取得しておくといいかもしれません。

私がサポートいたします!

建設業許可と産業廃棄物

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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