建設業許可の5大要件
下記の5つの要件を満たしていることが絶対条件になります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 一定の要件を満たした技術者がいること
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
特定建設業の場合には上記に加えて
- 1級相当の技術力
- より高い財産的基礎
が求められます。
経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者が申請する会社の常勤役員又は個人事業主として1人以上いなければなりません。
一定の要件を満たした技術者がいること
国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。資格要件は建設業の業種などによって細かく定められています。実務経験で技術者となれる場合もあります。また特定建設業の場合はより高い技術力が求めれます。
財産的基礎または金銭的信用を有していること
一定の財産的基礎があること(500万円の資金調達能力など)。特定の場合はより厳しい条件があります。
請負契約に関して誠実性があること
建設業の営業に関し、過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可されません。
欠格要件に該当しないこと
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載、重要な事実に関する記載が欠けている場合、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が成年被後見人等であるなど欠格要件んに該当する場合は許可は下りません。
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