若年雇用に加点、対象機械の範囲拡大
概要は下記の通りです。
今回の改正内容は大きく次の2点です。平成27年4月1日施行です。
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点が評価されます。
@若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
A新規若年技術職員の育成及び確保の状況
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大 現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
@モーターグレーダー
建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの
A大型ダンプ車
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの
・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
・表示番号の指定を受けていること
B移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの
いずれも、所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。
今回の改正内容は大きく次の2点です。平成27年4月1日施行です。
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点が評価されます。
@若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
A新規若年技術職員の育成及び確保の状況
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大 現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
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建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの
A大型ダンプ車
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの
・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
・表示番号の指定を受けていること
B移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの
いずれも、所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。
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