必要書類について
建設業許可の申請にあたって必要な書類は、どのような許可を申請するのか、経営業務の管理責任者や専任技術者の状況などによって当たり前ですがそれぞれ違ってきます。
ここでは簡単に大体このような書類が必要だということを記載します。
大まかな分類
必要な書類を大まかに分けると申請書類と確認資料の2種類になります。
申請書類は一部記載するのが大変な書類もありますが、その一部を除けばそれほど作成が難しいということはないかと思います。
確認資料のほうは要件を満たしていることの証明書類ですが、こちらは大分過去の資料が必要になったりするので資料を集めるのに一苦労するようなこともあります。
申請書類
申請書類は大体下記のようになります。
- 許可申請書
- 役員の一覧表
- 営業所一覧表
- 申請手数料貼り付け用紙
- 工事経歴書
- 直前3年間の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者の証明書
- 専任技術者の証明書
- 専任技術者の資格証明
- (令3条の使用人一覧表)
- (国家資格者・監理技術者一覧表)
- (国家資格者・監理技術者)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 株主調書
- 貸借対照表、損益計算書等
- 定款
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関
- 納税証明書
このうち記載が難しいのは工事経歴書と直前3年間の工事施工金額でしょうか。いろいろと書くコツがあります。
( )はいらない場合もあります。
確認資料について
確認資料は大体下記のものが必要になります。
- 事業主・役員の住民票
- 営業所の地図・写真
- (営業所の賃貸契約書等)
- 経営業務の管理責任者の常勤性の証明書
- 専任技術者の常勤性の証明書
- (実務経験の証明資料)
- (指導監督的実務経験の証明書)
- (令3条の使用人の確認資料)
- (財産的基礎の確認資料)
- 健康保険等加入状況の確認資料
ここで面倒になるのが実務経験の証明資料です。場合によっては過去10年くらい遡って証明資料を揃えていかなければならないので集めるだけで一苦労ということもあります。
常勤性の証明は通常は(法人であれば)健康保険証になります。健康保険に加入していなければ他の書類となりますが社会保険の加入はいずれ迫られることになりますのでできれば加入しておくことをオススメします。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。